不法就労の外国人を雇ってしまったら!?外国人雇用のリスクと回避方法
2023/09/29
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日本では外国人労働者が貴重な労働力になっています。
しかし、雇った外国人が不法就労者だった場合、企業が不法就労助長罪に問われる可能性があります。
そのため、外国人労働者を雇う際には細心の注意が必要です。
この記事では、外国人雇用に関する注意点と、罪に問われないための重要なポイントについて解説します。
不法就労とは?3種類の不法就労外国人
まずは不法就労という言葉が何を意味するのか、正しく理解しましょう。
日本で働く外国人の多くは正当な手続きを経ています。
ただ、一部の外国人は法律に違反した状態で、認められない労働に従事しています。
以下、不法就労を3つの観点から説明していきます。
就労している不法滞在者
外国人が日本に中長期滞在するには、滞在理由にあった「在留資格」をもらう必要があります。
その「在留資格」には日本での在留期限が決められており、それが切れる前に自国へ帰らなくてはいけません。
不法就労で非常に多いケースは、オーバーステイをしている不法滞在者による就労です。
「オーバーステイ」とは、在留期限が切れても日本にとどまることを指します。
あるいは、そもそも入国許可を得ていないにもかかわらず、何らかの方法を使って違法に入国してきた外国人も不法滞在者に該当します。
そのほか、すでに退去強制されているにもかかわらず、日本で仕事を続けようとする外国人も不法滞在者に該当します。
就労許可が出ていないのに労働している外国人
入国自体は認められていても、就労許可が出ていない外国人もいます。
例えば、観光目的で短期滞在している外国人で企業は彼らを雇用することはできません。
「留学」や「家族滞在」でも資格外活動許可をもらっていない場合は働くことができないので、彼らを雇うのは法律違反です。
許可された範囲を超えて就労している外国人
就労許可さえあれば、企業が外国人労働者に何をやらせてもいいわけではありません。
外国人は在留資格によって、日本国内で働ける範囲が定められています。
例えば、「特定技能」を所持している場合、製造業や飲食業などの業界での労働しか認められていません。
このように在留資格によって定められている仕事にだけ就ける決まりです。
それにもかかわらず、別の仕事をさせてしまうのは不法就労に該当します。
こうした事件が発覚されると在留資格の範囲を超えているとみなされ、処罰の対象になってしまうのです。
もしも在留資格の範囲外で働かせたいのであれば、出入国在留管理庁からあらかじめ資格外活動許可を得なければなりません。
ただし、その許可にも制限があるため、自由に何でもできることにはなりません。
不法就労の外国人を雇うと罰則!
外国人の不法就労が発覚された場合、外国人本人に処罰が下されます。
基本的には退去強制になり、本国へと帰される流れです。
さらに、外国人本人だけでなく、雇用した事業主やあっせんした人物も罪に問われます。
入管法第73条の2が適用され、最長3年の懲役、最大300万円の罰金が科せられてしまいます。
より罪が重いのは、ブローカーから集団密航者を引き受け、就労させていたケースです。
この場合、1年以上10年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金に処される可能性があります。
くわしくはこちら:不法就労助長罪とは?知らなかったとしても処罰対象!防ぐ対策を徹底解説
知らなかっただけでは言い逃れできない
雇用主がよくする言い訳として、「不法就労者であると知らなかった」というものがあります。
ただし、その言葉が本当でも嘘でも、出入国在留管理庁は在留カードの確認不足とみなされる可能性があります。
たとえ雇用主に不法行為を働いた自覚がなかったとしても、処罰は免れにくいのです。
不法就労に関する2つの罪
外国人を雇用する立場にあるのなら、不法就労がいかに重大な罪なのかを理解しておきましょう。
「大したことはない」「わからなければいい」という考え方でいると、事業の存続に関わるほどの危険を招き入れかねません。
以下、不法就労の外国人を雇うことが、どのような罪になるのかを具体的に解説します。
不法就労助長罪
まず、外国人を不法就労させていた雇用主は不法就労助長罪に問われます。
この犯罪は、不法就労をあっせんしたり、関係する場所を提供したりしたことを意味します。
入管法第73条の2第1項の罪に該当し、雇用主は最長3年の懲役、最大300万円の罰金を科せられます。
くわしくはこちらの記事:不法就労助長罪とは?知らなかったとしても処罰対象!防ぐ対策を徹底解説
営利目的在留資格等不正取得助長罪
この罪が成立するのは、営利目的で外国人が在留資格を不正取得する際、容易にできるようにサポートした場合です。
例えば、不正取得の方法を助言したうえで報酬をもらっていたのだとすれば、言い逃れができません。
最長3年の懲役、最大300万円の罰金に処されます。
ただ、これらの罪は、雇用主が意図して望んだ状況も処罰の対象になり得るのです。
たとえば、外国人を雇う際、書類の不備に気づいて不法就労を理解していたとします。
しかし、労働力の欲しさにあえてその事実を隠したまま外国人を雇ってしまえば、助長罪にあてはまります。
ちなみに、入管法には「偽りその他不正の手段」という書き方がされており、この言葉が意味している範囲は非常に広いといえます。
雇用主がそれほど悪質でないと思い込んでいた行為でも、法律上では厳しく追及されてしまうのです。
在留カードの確認でリスク回避を!

外国人労働者を雇う際、重要なポイントになるのが、在留カードの確認です。
在留カードの確認を充分に行わずに不法就労の外国人を雇用してしまった場合、不法就労をサポートしたとみなされてもおかしくありません。
リスクを招かないためにも、在留カードについて正しい知識を持ちましょう。
ここからは、在留カードの確認について詳しく説明していきます。
くわしくはこちらの記事:外国人を不法就労させないための2つの確認
就労制限の有無欄
外国人を雇うとき、必ずチェックしなければならない項目です。
就労制限のある外国人の在留カードには、就労制限の有無欄に「就労不可」と記載されているはずです。
その状態の外国人を雇うことはできないため、特記事項が見当たらない限り、就労契約を結ばないようにしましょう。
資格外活動許可欄
在留カードの裏面にあるスペースにある就労制限の有無欄に「就労不可」と記載されていても、資格外活動許可欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されていれば、例外的にアルバイトが許されています。
これがないと出入国在留管理庁の許可を得ていないということなので、雇わないようにしましょう。
また、就労場所の規定と労働時間の上限も決められているので、違反しないように注意することが大事です。
くわしくはこちらの記事:資格外活動許可とは?| 留学生雇用の注意点
在留カードの偽造に注意!
単に就労制限の有無欄や資格外活動許可欄を見るだけでは安全といえません。
なぜならば、提示された在留カードが偽造されている可能性があります。
偽造在留カード所持等の検挙数は、2013年には108件だった検挙数が、2019年には790件と約7倍に増えています。
念のために、在留カードを隅々まで調べて不法行為に加担しないよう注意しましょう。
下記にて、偽造在留カードの確認方法を3つ紹介します。
くわしくはこちらの記事:【偽造在留カードが急増中?!】 在留カード偽造手口の最新情報とその見分け方を徹底解説
1.目視でのチェック
偽造カードである以上、本物と比べてデザインやサイズが微妙に違うことも珍しくありません。
そのため在留カードの素材も貴重な判断材料です。
具体的には、
- 在留期間や有効期限の数字が半角になっている、もしくは半角と全角が混じっている
- 角印が印刷のように綺麗である
上記の場合、偽造の疑いがあるので注意深く確認しましよう。
2.出入国在留管理庁のサイトでのチェック
出入国在留管理庁のサイトにて「在留カード等番号失効情報照会」を使ってチェックすれば、在留カード番号が有効かどうか確認はできます。
ただし、有効のカード番号で作られている偽造の在留カードもあるので、それでだけでは偽造かどうかを判断つきません。
3.偽造在留カードチェッカーの利用
最近では、精巧な偽造カードを提示されるケースも出てきており、雇ってしまえば事業主も罪から逃れられません。
そこで、専用サービスを使って徹底的にチェックすることをおすすめします。
たとえば、ICチップ情報を読み取るシステムで在留カード内に埋め込まれたICチップを確認することで、偽造を見極めることができます。
場合によっては、偽のICチップを埋め込んで誤魔化そうとする外国人もいます。
しかし、ICチップに入っている情報は出入国在留管理庁によって定められているので、1から偽造することはたいへん困難です。
こうしたシステムがあれば、在留カードの情報とICチップのデータを照らし合わせ、不法就労を未然に防ぎやすくなります。
在留カードがなくても働ける場合もある
パスポートに「後日在留カードを交付する」という記載がある外国人の場合、雇っても不法にならないことがあります。
あくまで交付を待っている状態であり、出入国在留管理庁を通していないわけではないからです。
また「3月」以下の在留期間が付与されたケースでも在留カードは必要ありません。
ただし、これらの条件にあてはまっていたとしても資格外活動許可の問題に抵触しないか注意しましょう。
「留学」「研修」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」の在留資格により在留している外国人は、資格外活動許可を取得しないと原則的に労働を認められていません。
「後日在留カードを交付する」とパスポートに書かれていたとしても、何の在留資格なのかをしっかり確認しましょう。
外国人を雇った後に注意すべきこと

外国人の労働が開始したとしても油断してはいけません。
オーバーワークや業務範囲外の就労により不法就労にあてはまることがあり得ます。
外国人の労働時間
資格外活動許可欄を見て、「原則週28時間以内」という記載があれば要注意です。
これは、週28時間以内であればアルバイトをしてもいい、という意味です。
この記載がある外国人は、労働目的での日本での在留ではなく、勉学や家族との帯同を目的とした在留が許可されています。
そのため、本来の在留目的に支障が出ない範囲内での就労のみ認められています。
もしも、週28時間を超えて就労させてしまった場合、不法就労助長罪に問われてしまいます。
また、外国人が在留資格を延長したくても、オーバーワークの事実が発覚すれば延長許可が下りない可能性が高くなります。
そうなると、せっかく雇えた労働力を手放すことになります。
どのような職場であっても、週28時間の制限を厳守してシフトを組むように心がけましょう。
外国人労働者の業務範囲
資格外活動許可があっても、外国人はバーやキャバクラ、風俗店などで労働してはいけません。
パチンコ屋やゲームセンターも同様です。
これらの業種で外国人が働けるのは、永住権や定住権があったり、日本人の配偶者がいたりするケースだけに限られます。
そのほか、在留資格の範囲内での就労活動だけを任せるよう、細心の注意を払わなければなりません。
同じ店舗、企業内の仕事であっても、作業が変わるだけで在留資格に抵触することはあり得ます。
気軽に「別の部署を手伝って」と頼んでしまい、後で大問題にならないよう気をつけましょう。
届出や手続きをしなかったために罰則を受けることも
外国人を雇用する際に、行わなければならない手続きがあります。
下記には、外国人雇用状況届出書の提出と社会保険の加入手続きの2つを説明します。
外国人雇用状況届出書の提出
外国人を雇うのであれば、ハローワークへの外国人雇用状況届出書は欠かさず行いましょう。
ハローワークは厚生労働省大臣の下で運営されている組織であり、外国人労働者の状況を常に把握しています。
雇用した外国人の氏名、在留資格、在留期間などの情報をハローワークに伝えていなければ、30万円以下の罰金の対象になり得ます。
いうまでもなく、在留資格や在留期間などを偽って申告するのも不法行為です。
必要な書類は厚生労働省のホームページからダウンロードできる仕組みで、ハローワーク窓口のほか、インターネットからでも提出を受け付けてくれています。
くわしくはこちらの記事:【記入例付き】外国人雇用状況届出書の書き方・提出方法・期限の徹底解説
社会保険の加入手続き
社会保険への加入も必須事項で企業の従業員である以上、国籍に関係なく社会保険の手続きを済ませなくてはなりません。
被保険者の条件は下記の5つです。
このうち1つでも満たせば、企業が社会保険に加入させる義務は発生します。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間が2か月以上の見込み
- 月収8万8000円以上
- 学生ではない
なお、外国人を保険に加入させる場合、提出書類における氏名はローマ字表記となります。
くわしくはこちらの記事:外国人の社会保険のまとめ
「知らなかった」では済まされない!知識をもって雇用しよう
外国人の不法就労が見つかったとき、企業が「知りませんでした」と主張しても、罰則を免れることはむずかしいです。
だからこそ、在留カードの確認や労務管理を大切にし、貴重な労働力を失わないようにしましょう。
外国人雇用をお考えならば、まずはご相談を!
外国人雇用を検討していても、在留資格や制度や手続き・受け入れ環境の整備など、わからないことが多くて不安という方が多いのではないでしょうか。
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