外国人雇用管理をミスなく確実に実施する方法
2023/10/02
- 不法就労対策

近年、街の飲食店やホテルなどで外国人就労者をよく目にします。
今後さらに日本での就労受け入れを拡大していくことにより外国人雇用人口が増えていくことが予想されます。
そのような中で「不法就労」という言葉も多く聞くようになりました。
就労できない外国人が日本で働くことにより、雇用主も罪に問われてしまいます。
それを避けるためには、雇用時だけでなくその後の在留カードの管理なども必要となります。
しかし、それらを間違いなくェックすることや公共機関に必要書類を提出することなど非常に手間がかかることも事実です。
チェックミスや記入漏れなどで「不法就労助長罪」になるケースあるので、外国人を雇用する際やその後も含めミスなく管理をしたいところです。
この記事では、そのような悩みを解決するために必要な労務管理とおすすめサービスを紹介します。
「不法就労助長罪」にならないために

日本に中期滞在する外国人が2018年6月時点で約260万人と過去最高値になっているのが理由のひとつです。
今後、「特定技能」という新たな在留資格により就労の受け入れが拡大していくなかで、外国人雇用は避けて通れなくなることが考えられます。
外国人雇用の際は在留資格の確認や必要書類などが多くなりますが、これらを怠り外国人を不法就労させてしまった場合は「不法就労助長罪」となってしまいます。
そうならないために、外国人雇用の現状と必要手続きについて紹介します。
外国人が「不法就労」となる例
外国人が不法就労なる多くのケースは以下の3つです。
1.不法滞在者や被退去強制者が勤務するケース
・ビザがない(密入国)した人
・在留期限が切れた人
・犯罪などの理由で強制退去が決まった人
2.出入国在留管理庁から就労許可を受けずに勤務するケース
・観光ビザで働く人
・国から就労不可と判断されたにもかかわらず働く人
3.出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働くケース
・就労許可以外の仕事をしてしまう人
・許可された労働時間より長く働く人
必要な管理や確認は徹底しましょう
就労することのできない外国人を雇ってしまうと雇用主も「不法就労助長罪」になってしまいます。
その場合、3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金(又は併科)に処せられます。
しっかりとした犯罪なので「知らなかった」では済まされませんし、罰も決して軽いものではありません。
「不法就労助長罪」にならないためには、外国人雇用の際の確認と管理を徹底する必要があります。
しかし、先述の通り外国人の一人ひとりの状況が違うのでそのための知識はもちろん、管理のための時間も必要です。
外国人雇用時に必要な労務管理

「不法就労助長罪」にならないためには、抜け漏れのない労務管理が必要です。
日本人を雇用した時とは必要な書類や管理などはまったく変わってきます。
また、雇用後も在留カードの期限や留学生の場合は就労時間の管理なども必要になるので細心の注意が必要です。
これらを怠り「忘れていた」「うっかり違えた」というような場合でも罪に問われてしまう場合があります。
そうならないために、外国人雇用時に必要な労務管理についてまとめました。
①雇用時に必要な確認
外国人を採用したら、まずは在留カードやパスポートを確認します。
名前、国籍、生年月日などの基本情報から、在留カードの有効性、就労資格などを細かくチェックします。
そして、就労資格の内容と就労時間や職種に制限がないかなどを確認し、自社で就労可能か判断します。
②雇用後の必要な手続き
採用に問題がなければ、その後指定の機関に「外国人雇用状況届出書」を提出します。
これを提出しないと罰の対象になるので注意しましょう。
提出の様式もいくつかあり、対象の外国人によってかわるので確認が必要です。
くわしくはこちらの記事:【記入例付き】外国人雇用状況届出書の書き方・提出方法・期限の徹底解説
③雇用後に必要な管理
上記2点が問題なく確認できたからといって安心ではありません。
その後、就労中に在留カードの期限が切れてしまったり制限されている時間を守れているかを管理しなくてはなりません。
また留学生の場合はきちんと学校に在籍しているかも重要になりますので、それらを定期的に確認して問題ないか確認しましょう。
まとめ
「特定技能」の在留資格により外国人の就労受け入れが拡大されたことにより、今後日本ではさらに外国人雇用が増えてくる見込みです。
「不法就労助長罪」にならないためにも、労務管理は抜けもれなく実施していきましょう。
外国人雇用をお考えならば、まずはご相談を!
外国人雇用を検討していても、在留資格や制度や手続き・受け入れ環境の整備など、わからないことが多くて不安という方が多いのではないでしょうか。
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