外国人労働者雇入れのメリットと課題は?採用方法や手続きも徹底解説

2023/12/21

外国人労働者雇入れのメリットや課題を解説します

少子高齢化が進み労働人口の不足が深刻となっている日本では、新たな労働力の担い手として、外国人労働者への注目が高まっています。

しかし、いざ受け入れをするとなると、企業にとってどのようなメリットがあるのか、手続きはどうするのかなど、よく分からないことが多いという企業の担当者もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、外国人労働者を受け入れるメリットや課題、手続きなどについて詳しく紹介します。

外国人雇用って大変と思っていますか?

外国人雇用を検討している人事担当者必見!
抑えておきたいポイントを
15ページにまとめ!

資料ダウンロードはこちらから

外国人労働者とは?

まずは、外国人労働者とはそもそもどのような人たちのことをいうのか、詳しく説明します。

熟練労働者と非熟練労働者の違い

ひとことで外国人労働者といっても、実は熟練労働者と非熟練労働者という、大きく2つの種類に分けられます。

熟練労働者とは、大学教授や医師などの職業に従事する人々のように、専門的な知識や技術を持ち合わせた外国人労働者のことです。

それに対し、非熟練労働者とは、こうした専門的な知識を持ち合わせない技能実習生や留学生アルバイト、新設された「特定技能」という在留資格の1号に該当する外国人などを指します。

従来、日本では非熟練労働者の受け入れは難しかったですが、新たな在留資格「特定技能」の創設により、状況は一変したのです

「入管法」の改正により「特定技能」が創設

2019年4月、入管法が改正され、新たに「特定技能」という在留資格が創設されました。

それまでも技能実習制度という外国人労働者を受け入れる制度は存在していました。

これまでの目的は日本で学んだ技術を母国の発展に役立ててもらう国際貢献であるのに対し、新たな「特定技能」では、日本企業における人手不足を補うことを目的としています

これまでの技能実習制度では、母国に日本の技術を広めるという目的上、実習終了後は母国へ帰らなければならず、日本にとどまることはできませんでした。

しかし、この「特定技能」では、一定の条件を満たせば期間の定めなく、日本に在留し続けることが可能になります。

「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」という2つの種類があります。

就労可能な業種や職種は限られており、「特定技能1号」に定められた業種の中でも、特定の業種に5年間従事し、試験に合格した外国人労働者だけが、2号特定技能資格者として日本に滞在し続けることが可能です。

くわしくはこちらの記事:8分でわかる!「特定技能」とは?雇用方法や注意点、「技能実習」との違いも

いま就労している外国人労働者の国籍や業種は?

2022年10月末時点で日本で働く外国人労働者数は 1,822,725人となり、過去最高を更新しました。

国籍別で労働者数を見てみると、最も多いのはベトナムで25.4%と全体の4分の1以上を占め、次いで中国が21.2%と、この2国でおよそ外国人労働者の半数を占めています。

その他韓国、ベトナム、フィリピン、ネパール、インドネシア、ブラジルなども多く、アジアから日本にやってくる人が比較的多い傾向にあるといえます

外国人労働者が従事している業種としては、製造業が最も多く、次いでサービス業、卸売業・小売業、宿泊・飲食サービス業となっています。

外国人労働者が日本で就労したい理由

このように、世界のさまざまな国や地域から仕事を求めて日本にやってくる外国人は年々増加していますが、そもそもなぜ彼らは日本という国を選ぶのでしょうか。

その理由のひとつとして、まず、母国よりも給料が高いということが挙げられます。

先進国である日本は、発展途上国や新興国の多くの国々と比べると物価が高く、その分給料も高い傾向にあります。

家族への仕送りのために出稼ぎに来る人や、将来のために少しでも蓄えを増やしたい人が日本を就労先として選ぶのも、当然といえます。

また、母国よりもインフラが整備されていて、安全に働けるという点も多くの外国人労働者に選ばれる理由です。

また日本は犯罪率が非常に低く、その治安の良さは世界でもトップクラスとして知られています。

海外で働くことに不安を抱く人は少なくありませんが、他国と比較しても日本は安全で暮らしやすいということで、選ばれることが多くなっています。

さらに、若いうちから海外で働くことでキャリアを磨きたいという人もいます。

日本の技術は高い水準にあるため、日本で最先端の技術を学びたいとやってくる外国人も少なくありません。

外国人労働者を採用する企業側のメリット

外国人雇用によって人材確保のほかにもメリットがたくさんあります。ここでは4つのメリットを紹介します。

外国人労働者が日本を選ぶメリットについて理解したところで、ここからは、外国人労働者を採用する企業にとってはどのようなメリットがあるのか、詳しくみていきます。

人材の確保

外国人労働者を採用する最も大きなメリットは、なんといっても人材の確保ができることです。

日本は年々少子高齢化が進み、労働人口の減少が大きな社会問題となっています。

今後も労働人口は減少の一途をたどるとみられるなか、各企業が国内で必要な人材を十分に確保することは難しくなってきています。

定年の延長や再雇用、アルバイト採用など雇用の多様化を図り、人材の確保に努めている企業も少なくありませんが、国内の人口自体が減り続ける状況では、それらの対策にも限界があるといえます。

その中で、海外からやってくる外国人労働者を迎え入れることは、企業にとって労働力の大きな助けになります。

国内では若年層ほど人口が少ないため、若い優秀な人材が各企業で取り合いとなり確保が難しいこともありますが、こうした問題の解決も期待されているのです。

また、国内ではITに関する技術が急激に発展しているため、Webエンジニアの需要がますます高まっていて、国内での採用が難しいとなっております。

インドやベトナムなど、IT技術が発展しているアジアの国があるので、こうした国からの外国人労働者にも大きな期待が寄せられるのです

企業の活性化

外国人労働者を採用することは、企業の活性化にもつながります。

文化や価値観の違いにより、物事に対する考え方やものの見方・捉え方が異なるので、同じ物事について考えてみても、日本人スタッフとは別の視点で新たな発見ができる可能性があります。

日本人の発想では浮かばないような、斬新なアイデアを生み出してくれるかもしれません。

また、多様な価値観や背景を持つ人々が集まれば、その分多くのアイデアやビジネスチャンスが生まれます。

外国人労働者とのコミュニケーションにより、今までの業務について見直しをしたり、新たな問題を発見したりするきっかけが生まれるかもしれません

社員のコミュニケーション力の向上

社員のコミュニケーション力が向上することも、外国人労働者を採用するメリットのひとつです。

外国人労働者を雇用する上で、コミュニケーションの問題は避けては通れません。

仕事内容を説明するにしても、日本人にはすんなり伝わることが、微妙なニュアンスの違いで外国人労働者にはうまく伝わらないこともあります。

説明を丁寧にすることはもちろんですが、どのように説明をすれば分かりやすく伝えられるのか、外国人労働者に対する場合に限らず、一人ひとりがコミュニケーションのスキルを見直し、向上させていくことが重要です。

また、外国人労働者が仕事に慣れるまでは、業務について細やかなケアやフォローが求められます。

指示がきちんと伝わっているか、業務について理解しているかなど、周りの社員が分担してケアを続ける必要があります。

結果として、職場全体でコミュニケーションが活発になり、職場の雰囲気がよくなったり、仕事がより円滑に進めやすくなったりすることも期待できます

海外進出や市場開拓の足掛かり

外国人労働者の採用が、海外進出や市場開拓の足掛かりとなる場合もあります。

人口が減少し、市場がどんどん縮小していく日本におけるビジネスでは、新規市場や海外市場の開拓が重要です。

海外事業を始める際に必要となる外国人労働者の雇用については、大きく分けて海外事業戦略に基づいて必要な外国人を雇用する方法と、既存の従業員の中で外国人を活用する方法の2種類があります。

大企業であれば前者のように新たに外国人を雇用するのが一般的かもしれませんが、中小企業ではなかなか難しいということもありえます。

その際、外国人労働者が助けになってくれるかもしれません。

現地の企業や担当者に働きかけたり、人脈を活用してパイプをつないでくれたりすることも期待できます

そうまでうまくいかなくても、外国人は学校教育により多言語を話せる人材が多いので、ビジネスシーンで扱える言語が増え、海外の市場をより広く開拓しやすくなるというメリットもあります。

外国人労働者採用の課題

ここまで外国人労働者を採用するメリットをみてきましたが、ここからは、実際に採用をする際の課題について説明します。

法律を知らずに「不法就労」に加担する恐れ

外国人労働者を採用する場合に気をつけなければならないのが、不法就労についてです。

入管法により、日本で働くことができる外国人労働者の条件は決まっています。

就労可能な在留資格をそもそも有していない場合や、在留期間・在留資格を逸脱して働いていた場合は、不法就労に当たります。

万が一、不法就労外国人を雇用してしまった場合、その事業主は、入管法73条2項により、最長3年の懲役、最大300万円の罰金が科される可能性があるので、注意しましょう。

あらかじめ在留カードで在留資格を確認し、就労ビザの更新時期を把握しておくなどの管理が非常に重要です。

くわしくはこちらの記事:不法就労の外国人を雇ってしまったら!?外国人雇用のリスクと回避方法

労務管理が難しい

実際に外国人労働者を採用した後も、労務管理には注意が必要です。

外国人労働者の中でも、資格外活動として就労が認められている留学生の場合には、1週間に上限を28時間としての就労しか認められていません。

この28時間は、1週間のどこから数えても28時間になるようにしなければならず、残業時間も含まれるので、細かく就労時間を管理する必要があります。

また、在留カードの期限についても、きちんと把握しておくことが重要です。

外国人労働者はどうすれば採用できる?

外国人労働者を採用したいと思ったら、まずは募集をかけることが必要です。

募集方法は日本人の求人募集とあまり変わりありません

ハローワークや外国人雇用サービスセンターなどの公的機関の利用や、メディアや雑誌などの求人広告の利用、あとは外国人採用に特化した人材紹介会社の利用などの方法もあるので企業にあったものを選ぶようにしましょう。

応募があれば、いよいよ採用フローに進みますが、採用の流れは以下のようになります。

  1. 面接
  2. 在留資格の精査
  3. 雇用条件書の作成
  4. 労働契約の締結
  5. 就労ビザの変更または申請の手続き
  6. 受け入れ体制の整備
  7. 雇用開始

外国人労働者を雇う際にすべきこと

外国人を雇用する際に在留カードの確認や書類の提出を怠ってはいけません。

外国人労働者を雇う際には、しなければならない手続きがいくつかあります。

在留カードの確認はもちろんですが、社員であるかアルバイトであるかを問わず、外国人労働者を雇用した事業主は、ハローワークに届け出をしなければなりません。

また、外国人労働者に対しては、就業規則の交付が必要です。

加えて、在留期間が3ヶ月を超え、日本人労働者と同じ雇用条件で働いている外国人労働者は、社会保険に加入させる必要があります。

ここからは、具体的な手続きについて1つずつ説明します。

在留カードの確認

在留カードの有効性を確認するには、出入国在留管理庁の照会サイトの利用が一般的です。

出入国在留管理庁のWebサイトにアクセスし、在留カード等番号失効情報照会のページを開きます。

在留カードの券面に記載された在留カード番号と有効期間を入力すれば、そのカードが有効なものかどうかがすぐに分かります。

ただし、在留カード自体が偽造であって、有効な番号と期間が記載されていれば有効と判定されてしまうため、注意が必要です。

カードが偽造かどうか確認するには、絵柄やホログラム、カードの透かし文字などで判断することが可能です。

くわしくはこちらの記事:【偽造在留カードが急増中?!】 在留カード偽造手口の最新情報とその見分け方を徹底解説

外国人雇用状況届出書の提出

社員・アルバイトなどの雇用形態を問わず、外国人労働者を雇用する事業主は、外国人雇用状況届出書をハローワークへ提出することが法律で義務付けられています。

この届出は、外国人労働者を雇い入れたときだけでなく、雇用していた外国人労働者が離職したときにも提出が必要です。

届出を怠った場合や虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となるので、忘れないように注意しましょう。

ハローワークの窓口で行うほか、インターネットからでも提出が可能です。

くわしくはこちらの記事:【記入例付き】外国人雇用状況届出書の書き方・提出方法・期限の徹底解説

社会保険への加入

在留期間が3ヶ月を超える場合、日本人と同じ雇用条件で働いている外国人労働者は、社会保険に加入しなければなりません。

社会保険には国籍要件がないため、加入基準も日本人の場合と同様です。

外国では制度が異なる国もあるので、丁寧に説明をし、納得して必ず加入してもらうことが必要です。

くわしくはこちらの記事:外国人の社会保険のまとめ

外国人労働者の雇用には助成金も

外国人労働者を雇用すると、人手不足を解消できるというメリットがありますが、いくつかの助成金の制度を利用することができます

具体的には、中小企業緊急雇用安定助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用奨励金の3つの制度です。

中小企業緊急雇用安定助成金とは、景気の変動により企業収益の悪化した中小企業事業主を対象としているもので、外国人労働者を含む雇用者を一時的に休業や職業訓練、又は出向させた場合に手当・賃金負担額の一部を助成する制度です。

特定求職者雇用開発助成金は、外国人労働者を含む高年齢者や障害者等の就職困難者を雇用する事業主を対象としています。

また、トライアル雇用奨励金は、ハローワーク等の紹介により、トライアルとして一定期間求職者を雇用した場合に利用することができます。

外国人労働者に活躍してもらう企業にするために

外国人労働者に活躍してもらう企業にするためには、外国人労働者にとって働きやすい環境を整えることが必要不可欠です。

トラブルを避けるためにも、最低限必要な法律についてはしっかり理解しておきましょう。

また、日本と外国では文化や価値観、常識なども異なります。

いきなり外国人労働者に日本の常識を全て理解してもらうことは難しいので、受け入れる側の人々も外国人労働者の母国の文化を理解し、時には歩み寄る姿勢も大切です。

積極的にコミュニケーションを図り、孤立しないように配慮することで、外国人労働者にとってより働きやすい環境となります。

まとめ

優秀な外国人労働者に活躍してもらうためには、法律や手続きについて理解し、ルールを順守することが大切です。

ルールを厳守することで、優秀な外国人労働者が活躍してくれる企業を目指しましょう。

外国人雇用をお考えならば、まずはご相談を!

外国人雇用を検討していても、在留資格や制度や手続き・受け入れ環境の整備など、わからないことが多くて不安という方が多いのではないでしょうか。

JapanWorkは採用から入社後の支援もすべて行っているため、初めて外国人材を採用する方も安心してお任せいただけます。

30秒で簡単!相談申し込みをする

Related article関連記事

関連記事がありません。

お問合わせ・資料ダウンロード

外国人の雇用をお考えならば、まずはお気軽にご相談ください。