資格外活動許可とは?| 留学生雇用の注意点

2023/12/21

日本に中長期滞在する外国人には必ず在留資格が付与されており、それによって就労可否が変わってきます。

原則として留学生や家族滞在者など、就労目的でない人たちは仕事をすることはできません。

しかし、そのような在留資格の人でも資格外活動許可を取得すれば、就労不可の外国人もある一定の制限内で働くことができます。

そのほか雇用時の注意点とあわせて確認しましょう。

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資格外活動許可とは

資格外活動許可とは、留学生や家族滞在者など、原則として就労不可の人でも仕事ができる条件のことです。

日本に中長期滞在する外国人は、与えられた在留資格で認められた活動のみすることができます。

在留資格は、外国人が日本に来る前に、従事する活動を申請して審査をした後に与えられます。

しかし、例外として、充分な理由があれば資格外活動許可を申請することができます。

在留資格で許可された活動の遂行に影響しない場合は、就労することが認められます。

例えば、留学生であれば勉強に影響しない程度の就労活動は認めます。

資格外活動許可の労働時間制限

資格外活動許可は、在留資格で許可されている活動に影響がないよう資格外の活動に従事できる時間が制限されています。

1週間に就労することができる時間は28時間以内です

これは、どの日から数えても1週間で28時間と決まっています。

例外として、在留資格の長期休業期間(夏休みや春休み)には、1日8時間までの就労が可能となります。

資格外活動許可の申請

資格外活動許可の申請は、申請書、在留カード、パスポート、申請の理由を明記する書類を提出する必要があり、基本的には本人が行います。

申請理由書には、資格外活動許可が必要となる理由を正確に記載しないといけません

もし、国が資格外活動許可の必要性が低いと判断した場合、申請が却下される可能性があります。

たとえば、留学生が学費と生活費を稼ぐためにアルバイトをしたいという理由で申請する場合、母国からの仕送りがそれより高額であれば却下されるかもしれません。

資格外活動許可の外国人の雇用に関する注意点

資格外活動許可の外国人を雇用する前に、申請がきちんとされているのか確認する必要があります。

また、労働時間制限も守らないといけません。

このような注意事項を守らないと国からの罰金、もしくは懲役に処される可能性があるので、気をつけましょう。

資格外活動許可の確認

確認方法は2つあります。

ひとつめは、在留カードの裏面にある「許可:原則28時間以内・風俗営業等の従事を除く」のスタンプを確認することです。

ふたつめは、パスポートに挟んである資格外活動許可の紙を確認することです。

まず、在留カードの表面の就労制限の有無欄が「就労不可」であれば、カードの裏面を確認しましょう。

裏面に「許可:原則28時間以内・風俗営業等の従事を除く」のスタンプがあれば、外国人が資格外活動許可を取得している証明になります。

また、資格外活動許可を取得した人は、パスポートに資格外活動許可の紙が挟んであるので併せて確認してみましょう。

労働時間の管理

無事に雇用が決まったあとは、労働時間をしっかりと管理しましょう。

先述の通り、労働時間は1週間に28時間以内と決められています

もし、それ以上働いてしまうと不法就労助長罪に問われ、最長3年の懲役、最大300万円の罰金が科される可能性があります。

また、掛け持ちで仕事をしている場合は、すべての労働時間の合計が28時間以内である必要があります。

他社でどれくらいの時間働いているかを必ず確認しましょう。

くわしくはこちらの記事:不法就労の外国人を雇ってしまったら!?外国人雇用のリスクと回避方法

労働基準法の遵守

外国人を雇う場合は、最低賃金や有給休暇などの労働条件を日本人と同じくすることが法律で決められています

日本で働くすべての人に労働基準法が適用するためです。

外国人だからといって、最低賃金以下条件で雇用することはできないので、注意してください。

外国人雇用状況の届出の提出

外国人雇用の際は、必ず外国人雇用状況の届出の提出が必要で退職する時も同様です。

提出が漏れると、1名につき最大30万円の罰金が科される可能性があります。

届出書は3種類あり、雇用保険への加入有無によって提出する様式が異なりますが、留学生を雇用する時は以下の様式をダウンロードして記入して提出しましょう。

くわしくはこちらの記事:【記入例付き】外国人雇用状況届出書の書き方・提出方法・期限の徹底解説

資格外活動許可で禁止されている仕事

資格外活動許可で禁止されている仕事

資格外活動許可があっても、すべての仕事に従事できるわけではありません。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、いわゆる風営法に分類されている店舗では、就労できないので注意しましょう

風俗営業

風俗営業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営適正化」という)に定義されています。

資格外活動許可の人は風俗営業に該当する仕事はできません。

この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二条

店舗型性風俗特殊営業

店舗型性風俗特殊営業は、風営適正化に以下のように定義されています。

資格外活動許可の人は店舗型性風俗特殊営業に該当する仕事はできません。

この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 浴場業(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
二 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
三 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業
四 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
五 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
六 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二条 第6項

特定遊興飲食店営業の営業所

特定遊興飲食店営業は、風営適正化に以下のように定義されています。

資格外活動許可の人は、特定遊興飲食店営業に該当する仕事はできません。

この法律において「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二条 第11項

無店舗型性風俗特殊営業

無店舗型性風俗特殊営業は、風営適正化に以下のように定義されています。

資格外活動許可の人は、無店舗型性風俗特殊営業に該当する仕事はできません。

この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
二 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二条 第7項

映像送信型性風俗特殊営業

映像送信型性風俗特殊営業は、風営適正化に以下のように定義されています。

資格外活動許可の人は、映像送信型性風俗特殊営業に該当する仕事はできません。

この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二条 第7項

店舗型電話異性紹介営業

店舗型電話異性紹介営業は、風営適正化に以下のように定義されています。

資格外活動許可の人は、店舗型電話異性紹介営業に該当する仕事はできません。

この法律において「店舗型電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二条 第9項

無店舗型電話異性紹介営業

無店舗型電話異性紹介営業は、風営適正化に以下のように定義されています。

資格外活動許可の人は、無店舗型電話異性紹介営業に該当する仕事はできません。

この法律において「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二条 第10項

まとめ

外国人は原則的に在留資格に許可されている活動にのみ従事することができます。

そのため、就労目的で来日していない外国人は日本で働くことができません。

しかし、資格外活動許可を取得した外国人は例外となり、1週間に28時間以内であれば就労活動が可能となります。

就労時間制限以外にも以下の点に注意してください。

  1. 在留カードやパスポートで資格外活動許可の確認
  2. 労働時間の管理
  3. 労働基準法の遵守
  4. 外国人雇用状況の届出の提出

くわしくはこちらの記事:【記入例付き】外国人雇用状況届出書の書き方・提出方法・期限の徹底解説

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