在留カード更新はいつ?|必要書類とタイミングを解説

2023/12/21

日本に中長期滞在している外国人には、日本にいることができる期限があることをご存知でしょうか。

それを「在留期限」と言い、外国人の身分証明書でもある在留カードの有効期限になっています。

在留期限を過ぎている外国人は日本に滞在することができません。

また、このような人たちを雇うこともできず、万が一雇った場合は雇用主も「不法就労助長罪」に問われる可能性が高くなります。

そうならないために、在留期限を事前にしっかりと確認して外国人を雇用する必要があります。

今回の記事では、在留カードの見方や更新について、またおすすめの雇用時のチェック方法などを解説します。

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在留期限とは

在留カードは、入国管理局が外国人に交付する身分証明書であり、必ず在留期限があります。

期限が切れると、外国人が日本に滞在できなくなり、働くこともできなくなります。

在留カードとは

在留カードは、日本に90日以上の中長期滞在する外国人に交付する身分証明書です。

そのため、観光客のような短期滞在する外国人には交付しません。

在留カードには外国人の名前・国籍・地域・生年月日・性別などの基本個人情報や、在留資格・在留期間・就労の可否などの情報を記載されており、16歳以上の人は顔写真も貼付されています。

くわしくはこちらの記事:在留カードとは「在日外国人の身分証明書」

在留カードの有効期間

在留カードには有効期限があり、それを「在留期間」といいます。

「永住者」と「高度専門職2号」の在留期間は在留カードの交付日から起算して7年です。

それ以外の外国人は、在留資格や日本で従事できる活動によって異なります。

在留期間の満了日を「在留期限」と呼び、在留期限が切れると在留カードが失効となり、不法滞在者となってしまいます。

その場合、当然ながら日本での就労もできなくなります。

在留期限の確認方法

在留期限は、在留カードに記載されています。

必ず、在留期限が有効であることを確認しましょう。

在留カード見本

在留カードの更新

在留期限が切れると、外国人は日本に滞在できなくなり働くこともできません。

そのため、在留期限の前に、在留カードの更新手続きを行う必要があります。

在留カードを更新する際は、新しい在留期間を決めるために審査が行われます。

外国人が在留している間の素行、日本で安定して生活できているか、在留資格に許可されていた活動をしっかりと実行したのか、などが審査の対象となっています。

審査には約2週間~3ヶ月かかります。

永住者でも更新が必要

「永住者」と「高度専門職2号」の在留期間は、その在留カードの交付日から起算して7年となります。

たとえば、交付日が2020年1月1日であれば、その在留カードが2027年1月2日に失効になります。

続けて日本に滞在する場合は在留カードの更新が必要ですが、この場合、在留カードの更新手続きは審査がないことがほとんどです。

更新のタイミング

在留カードの更新タイミングは在留資格によって異なります。

「永住者」と「高度専門職2号」の外国人は、在留期限の2ヶ月前から在留カードを更新できます。

そのほかの在留資格は、在留期限の3ヶ月前より更新を行うことが可能です。

更新にかかる時間は約2週間~3ヶ月かかることが多いため、余裕を持って申請を行うのがおすすめです。

また、出張や留学などで申請の日程があわない場合は、前倒して申請することが可能です。

在留カードの更新方法

在留カードの更新は所有する本人が行うことができ、申請にあたって以下3つの書類を提出します。

  • 申請書
  • 顔写真
  • 外国人の現在の在留カード

また、申請の際にパスポートを入国管理官に提示する必要があります。

申請の結果は入国管理局からのハガキで通知が来ます。

そのハガキを持って入国管理局に行き、新しいカードを受け取れば更新手続きが完了です。

在留期限切れの外国人を雇わないために

外国人従業員の在留期限切れの対応方法

雇用している外国人従業員の在留期限が切れてしまった場合は、就労できなくなります。

そのような人を働かせてしまうと企業が不法就労助長罪に問われる可能性があります。

くわしくはこちらの記事:不法就労の外国人を雇ってしまったら!?外国人雇用のリスクと回避方法

そうならないために、外国人従業員の在留カードをコピーして在留期限を定期的に確認することをおすすめします。

在留期限切れの外国人を雇用した罰則

在留期限が切れると、その外国人は働けなくなります。

在留期限が切れている外国人を働かせると、雇用主が「不法就労助長罪」に問われ最長3年の懲役もしくは最大300万円の罰金が科される可能性があります

くわしくはこちらの記事:不法就労助長罪とは?知らなかったとしても処罰対象!防ぐ対策を徹底解説

在留カードを保存しておきましょう

まずは、雇用前に在留カードで在留期限を確認することが最重要事項です。

目視確認だけでなく、出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」サイトや専用アプリでカードの有効性をしっかり確保しましょう

くわしくはこちらの記事:【偽造在留カードが急増中?!】 在留カード偽造手口の最新情報とその見分け方を徹底解説

在留カードはコピーを取って保管し、定期的にチェックすることをおすすめします。

更新中は在留期限が延長

入国管理局の混雑状況によって、在留カードの更新審査期間が長引くことがあります。

もし、審査の結果が出る前に在留期限が切れてしまった場合、現在の在留期限が2ヶ月延長されます

就労の制限には変わりがないので、引き続きその外国人を雇用しても問題ありません。

在留カードの裏面に「在留資格変更許可申請中」という印鑑があれば、在留カードの更新申請を出したと証明され在留期限が2ヶ月延長となります。

ただし、更新の結果がおりると在留期限に問わず、現在の在留カードが失効します。

結果が来たらすぐに入国管理局に新しい在留カードを受け取りに行きましょう。

まとめ

在留カードには必ず「在留期限」があります。

それが切れると外国人は日本に滞在できないため、働くことができません。

在留期限切れの外国人を雇用してしまった場合、企業が不法就労助長罪に問われ、最長3年の懲役、最大300万円の罰金が科される可能性があります。

そうならないために、外国人従業員の在留期限をしっかり確認・把握する必要があります。

期限が迫っている場合、更新するようにリマインドしましょう。

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